外貨預金は預金保険制度の対象となるかどうかご存知ですか?
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預金保険制度とは?


銀行の破綻を考える。皆さんは、「預金保険制度」という言葉を耳*にしたことがありますか?

預金保険制度とは、国内に本店がある金融機関は、法律で預金保険制度への加入が義務付けられており、預金保険機構に保険料を収める。というルールのことです。

そのため、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者の預金等は、預金保険機構からの保険金によって、法律の範囲内で保護されることになります。

ただし、預金者は預金金額の全てが保証されているわけではなく、定期預金や利息がつく普通預金は、1金融機関につき預金者1人当たりで、元本1千万円までしか、その利息が保護されません。
(当座預金や無利息の普通預金は「決済性預金」として全額保護されます)

それでは、外貨預金は預金保険の対象商品になるかというと、残念ながら、外貨預金は預金保険の対象外の商品となります。*

つまり、銀行*が破綻した時、外貨預金として預けていた資金は、全額戻ってこないリスクがあり、為替リスクだけではなく、預金している銀行の破綻リスクも抱えていることになります。

しかし、銀行が破綻する可能性はゼロではありませんが、あまり無いと考えてもいいのではないでしょうか?

銀行が破綻すると日本経済に与える影響が大きすぎるため、過去いくつもの銀行の財政状況が悪化すると、公的資金が注入されてきました。

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